焼却行為(野焼き)について
[2022年5月26日]
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御所市内において焼却行為(野焼き)からの火災が急増し死傷者も発生しています。
焼却行為をする際は、消火器具等を準備し絶対にその場から離れないでください。
くすぶっている炎から火災に至るケースが非常に多くなっています。
※野焼きは法律で禁止されています。例外として焼却する場合であっても消火器など消火用具の準備をしてください。
また、実施する前に御所消防署警防課へ必ず「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおれのある行為の届出書
TEL:0744-26-0119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-20-1119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-26-0118 / FAX:0744-46-9113
TEL:0745-78-1192 / FAX:0745-78-1195