焼却行為からの火災にご注意ください!
- [公開日:2022年7月13日]
- [更新日:2022年7月13日]
- ページ番号:2127
奈良県内では、焼却行為から火災に発展する事案が頻発しています。特に5月と8月は気象条件から本人の意図に反して広範囲に延焼し、火災に発展することが多いため、火の取扱いには十分注意してください。

(焼却行為を行う場合の留意事項)
- 例外として焼却する場合であっても、消火用具を確実に準備してください。
- 乾燥注意報、強風注意報等の発表時は、焼却行為をしないでください。
- 一度に多量、広範囲の焼却は、延焼拡大の危険があるので避けてください。
- 焼却行為中は、その場を離れないでください。
- その場を離れるときは、火が完全に消えたことを確認してください。
(注)焼却行為を行う場合は、火災予防条例により事前に消防署への届出が必要です(火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届出)。この届出は、消防署が実施状況を把握するための届出ですので、届出書を消防署に提出するか、または電話等で必ず連絡をお願いします。
お問い合わせ
奈良県広域消防組合 警防部 警防課
電話: 0744-26-0118
ファックス: 0744-46-9113
電話番号のかけ間違いにご注意ください!