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奈良県広域消防組合

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    公平委員会

    • [公開日:2023年9月8日]
    • [更新日:2023年9月8日]
    • ページ番号:2530

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    奈良県広域消防組合 公平委員会について

    「懲戒処分を受けたが納得できない」「給与の決定に不満がある」「勤務条件に不満がある」「職場でのいじめ、セクハラで悩んでいる」など、このような不満や悩みがある職員は、公平委員会に不服を申し立てたり、相談したりすることができます。

    公平委員会は、申立てや相談を受けると、公正中立な立場から、事情聴取や調査を行い、所属機関等と職員との間に生じた処分や勤務条件などに関する苦情や紛争の解決に努めます。

    公平審査制度の意義

    職員は、全体の奉仕者として、地域社会のためにその職務を十分に果たさなければなりませんが、そのためには職員が安心して職務に専念できるように配慮される必要があります。

    そのため、地方公務員法は、職員の身分保障として、懲戒・分限処分の事由を制限し、かつ、これらの処分を行うにあたっては、一定の手続きによることとしており、また、地方公共団体は勤務時間その他勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時適当な措置を講じなければならないと規定しています。

    これらの身分保障の実効性を確保するために、公平審査制度が設けられています。この公平審査制度は、公平・中立な第三者機関である公平委員会の審査を通じて行われます。

    • 不服・苦情の内容に応じて以下の3つの制度が設けられています。

     1.不利益処分についての審査請求

     2.勤務条件に関する措置要求

     3.苦情相談

    1.不利益処分についての審査請求 

    不利益処分についての審査請求制度は、懲戒処分やその他職員の意に反すると認める不利益処分などがあった場合、公平委員会に審査請求することができる制度です。

    【代表的な例】

      ・懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を受けたが不満がある

      ・分限処分(免職、休職、降任、降給)を受けたが不満がある

      ・退職するよう強要され、退職せざるを得なかった

     

    【手続き】

    審査請求があった場合、公平委員会において請求を受理するかどうかの判断を行います。

    受理した場合には、書面または口頭により審理を実施し、裁決します。

     

    【審査請求のできる職員】

    • 一般職の職員(消防職員、任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員)
    • 退職した職員(退職に関する処分に限ります。)

    請求は職員本人に限ります。ただし、審査請求書提出後に代理人選任届を提出すれば、その後の手続(公平委員会への書面の提出など)は、代理人の名前により行うことができます。 


    【請求期間】

    処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内

    処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。

     

    【請求方法】

    審査請求書(指定様式)正副各1通を公平委員会まで提出してください。



    2.勤務条件に関する措置要求  

    勤務条件に関する措置要求制度は、職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、より適当な措置が執られるべきことを要求することができる制度です。

    【措置要求の対象となるもの】

     ・給与、旅費、勤務時間、休日、休暇に関する事項

     ・昇任、降任、転任、免職、休職および懲戒の基準に関する事項

     ・安全衛生に関する事項

     ・執務環境、福利厚生に関する事項

     

    【手続き】

    措置要求があった場合、要求を受理するかどうかの判断を行います。

    受理した場合には、事案の審査のため事実調査を実施し、判定します。

    事案に応じて自主的解決が望ましいと認められる場合は、関係当事者間の交渉を促します。

     

    【措置要求のできる職員】

    • 一般職の職員(消防職員、任期付職員、臨時職員、再任用職員、条件付き採用期間中職員、会計年度任用職員)

    請求は職員本人に限ります。また、退職した職員は措置要求することができません。


    【請求方法】

    措置要求書(指定様式)正副各1通を公平委員会まで提出してください。


    3.苦情相談 

    職員は、職場におけるさまざまな問題について、公平委員会に相談することができます。

     【代表的な例】

      勤務条件その他の人事管理に関すること 

       ・時間外勤務が多い

       ・年次休暇を認めてくれない

       ・辞職を強要される      など

      勤務環境に関すること

       ・いじめ、嫌がらせを受けている

       ・パワハラ、セクハラを受けている  ※  など

     

    ※ハラスメント相談は以下の相談窓口もあります。
    奈良県広域消防組合 ハラスメント等通報・相談窓口      TEL:0744-20-1119(人事部直通)
    ・奈良県消防救急課 消防職員向けハラスメント等相談窓口  TEL:0742-27-8423

    ・総務省消防庁消防・救急課 ハラスメント等相談窓口        TEL:03-5253-7548


    【手続き】

    相談があった場合、公平委員会から指名を受けた相談員が対応します。

    相談員は、相談者に対する助言や関係当事者に対する指導、あっせん等を行います。

    事案によっては、公平委員会が事情の聴取その他の調査を行います。


    【相談のできる職員】

    • 一般職の職員(消防職員、任期付職員、臨時職員、再任用職員、条件付き採用期間中職員、会計年度任用職員)
    • 退職した職員(退職に関する相談や再任用に関する相談に限ります。)

    相談は職員本人に限ります。


    【相談方法】

    苦情相談申出書(任意様式)を公平委員会まで提出するか、電話にてご相談ください。


    「2.勤務条件に関する措置要求」「3.苦情相談」において留意するべき点

    • 勤務条件に関する措置要求

    勤務条件に関する措置要求の内容が管理運営事項に該当する場合は、措置要求の対象とはならず、措置要求は却下されます。 ただし、措置要求の内容が管理運営事項に該当するものでも、それが勤務条件と密接に関連する場合は措置要求として認められる場合があります。

    公平委員会においては、措置要求の内容が管理運営事項に該当するかどうかについて、要求者の権利保護を念頭に事案ごとに個別具体的な判断を行い、措置要求として認めるか却下するかを決定します。


    • 苦情相談

    苦情相談の内容が管理運営事項に該当する場合は、任命権者に対する調査、指導やあっせんなどは行えず、相談者への助言や制度説明、任命権者への伝達等の対応に限られます。

    また、以下の相談については、受け付けることができません。

      ・ 職場における不正等の告発・密告

      ・ 謝罪や損害賠償を求めること。

      ・ 任命権者や給与決定権者が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項

     上記の例として

      ・ 職場における不正行為を告発したい。

      ・ 特定の職員に謝らせたい。

      ・ 他の職員を懲戒処分にしてほしい。

      ・ 異動させてほしい。

    なお、匿名による相談の場合、そのまま相談の対応をしますが、問題の解決を図るためにできる措置が助言や制度の説明に限られ、関係部署とのあっせん等は行うことができません。


    「管理運営事項」とは

    地方公共団体の機関がその職務、権限として行う地方公共団体の事務の処理に関する事項であって、法令、条例、規則その他の規程および議会の議決に基づき、地方公共団体の機関が自らの判断と責任において処理すべき事項をいいます。

    (具体例)

    ア 地方公共団体の組織に関する事項

    イ 行政の企画、立案および執行に関する事項

    ウ 条例の企画、立案および提案に関する事項

    エ 職員定数およびその配置に関する事項

    オ 予算の編成に関する事項

    カ 懲戒処分、分限処分、職員の採用、退職、配置換えなど具体的な任命権の行使に関する事項

    キ 勤務成績の評定制度の企画、立案および実施関する事項 

    各制度に関する規則

    奈良県広域消防組合では上記の各制度に関係する規則が定められています。

    【1.不利益処分についての審査請求】

     ・不利益処分についての審査請求に関する規則

    【2.勤務条件に関する措置要求】

     ・勤務条件に関する措置の要求に関する規則

    【3.苦情相談】

     ・職員からの苦情相談に関する規則


    公平審査制度に関するお問い合わせ

    お問い合わせ

    奈良県広域消防組合 公平委員会事務局 事務局

    電話: 0744-22-5194

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!