公益通報者保護制度について
- [公開日:2023年10月1日]
- [更新日:2023年9月8日]
- ページ番号:2572
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公益通報者保護制度の概要
平成18年に施行された公益通報者保護法は、勤務先の法令違反行為を通報したことを理由に、事業者が通報者を解雇するなどの不利益な取扱いをすることを禁じ、事業者および行政機関がとるべき措置等を定めることで、通報者の保護や事業者の法令遵守を図り、ひいては国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的として制定されました。
当組合におきましても、通報者の保護および組合に寄せられた通報へ適正に対応するため、「奈良県広域消防組合外部公益通報に関する規則」を制定しています。
外部の労働者等からの公益通報
組合管内の事業者の労働者等は、当該事業者内において犯罪行為や法令違反等が発生している、あるいは発生するおそれがある場合、当組合の通報窓口へ通報することができます。ただし、当組合に処分または勧告等の権限があるものに限ります。
※公益通報は、法律違反等を知らせて、組織の自浄作用によりその是正を図るものであり、不正の目的等で通報された場合は、通報者保護の対象にならない場合があります。
公益通報の方法
(公益通報に必要な情報)
通報に適正に対応するため、通報の際はできる限り次の1から6の事項を明らかにしてください。
- 通報者の氏名所属
- 通報者の連絡先
- 法令違反等の発生日時または発生が予測される時期
- 発生場所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象の事実があると判断できる根拠資料
※ 様式(任意)を添付していますので、ご活用ください。
公益通報窓口
通報様式(任意様式)
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消費者庁ホームページ(リンク)
お問い合わせ
奈良県広域消防組合 組合事務局 コンプライアンス推進課
電話: 0743-85-6540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!