救急救命士が医師の指示を受けずに特定行為を行った事案の発生について
- [公開日:2025年4月14日]
- [更新日:2025年4月14日]
- ページ番号:3609
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

当消防組合の救急救命士が、救急現場において医師の指示を受けないまま特定行為を実施したという事案が発生しましたので、次のとおりお知らせいたします。

1 事案概要
令和7年2月22日(土)、低血糖による意識障害が疑われた傷病者に対して、救急救命士による特定行為(静脈路確保およびブドウ糖溶液投与)を実施しました。その際、本来義務付けられている医師の指示を受けることを失念したものです。

2 対 応
事案発生を受け、当組合では以下の対応を実施しました。
・搬送先医師に検証を依頼しました。(傷病者への処置は適切であり予後については良好との見解を得ました。)
・奈良県メディカルコントロール協議会へ報告し、特別検証を受けました。
3 再発防止
当該救急救命士に対しては、以下の研修を実施し再確認を実施しました。
・特定行為実施時の指示医師への確実な確認の実施
・特定行為についての知識および手順の確認
・救急活動時における隊員相互の情報共有の確認
今後、全救急隊員に対して同様の研修を実施します。
4 発表について
事案発生後、組合内における事実確認および奈良県メディカルコントロール協議会特別検証会議による検証を経て本日の発表となったものです。

5 德永 達也消防長のコメント
本件につきましては、その処置が適切であったにせよ、関係者みなさまにご心配とご迷惑をお掛けいたしましたことに関し深くお詫び申し上げます。皆さんから信頼される消防組織としてより良い消防活動を継続できるよう、今後も努めてまいります。

【特定行為とは】
救急救命士が医師の指示を受けて行う医療行為のこと。
主な行為として気管内にチューブを挿入し気道を確保する気管挿管、薬剤を投与する経路を確保する静脈路確保、アドレナリンやブドウ糖溶液を投与する薬剤投与などがある。
お問い合わせ
奈良県広域消防組合 警防部 救急課
電話: 0744-26-0116
ファックス: 0744-25-7119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!