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奈良県広域消防組合

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    ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る法令が改正されました!

    • [公開日:2020年2月1日]
    • [更新日:2020年2月3日]
    • ページ番号:1103

     令和元年7月18日、京都府京都市伏見区のアニメーション制作会社において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。 

     この火災は、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、同じような火災の発生を抑止するため法令が改正されました。

     ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。

     ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、未然に事件、事故を防ぐため、みなさまのご理解をお願いいたします。

    令和2年2月1日から法令が施行されます!

    顧客の本人確認について

    ・ガソリンスタンドなどでガソリンを容器へ詰替え購入する際、従業員から、運転免許証などの本人確認を行うことができる書類の提示を求められ、本人確認が行われます。

     ☆本人確認ができる書類の例

      運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的機関が発行する写真付きの証明書

    使用目的の確認について

    ・ガソリンスタンドなどでガソリンを詰替え購入する際、従業員から、使用目的の問いかけが行われます。

     ☆「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容が確認されます。

    販売記録の作成について

    ・ガソリンスタンドなどでガソリンを詰替え購入すると、ガソリンスタンドなどでは販売記録を作成され、保存されます。

    ガソリンをガソリンスタンドで容器で購入されるときの注意

    ・ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。

    ・セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。

     (時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)

    ・セルフ以外のガソリンスタンドでも、会社の方針で販売を中止しているところもあります。

    ガソリンの取扱いについての注意

    ガソリン携行缶を正しく使うポイント

    ・ガソリンは気温が-40℃でも気化し小さな火源でも、離れていても引火し爆発する物質です。

    ・灯油用ポリエチレンかんにガソリンを入れることはできません。

    ・ガソリンを容器に入れて、長時間、または不必要に保管することは極力控えてください。

    ・ガソリン噴出は事故につながりますので、取扱いには十分注意してください。

    ・ガソリン携行缶は、「試験確認済証」のラベルのついた製品を選びましょう。

    お問い合わせ

    奈良県広域消防組合 予防部 査察規制課

    電話: 0745-78-1192

    ファックス: 0745-78-1195

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!