住宅宿泊事業(民泊)の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請について
[2022年3月17日]
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住宅宿泊事業の届出を行う場合は、添付書類として「消防法令適合通知書」が必要となります。「消防法令適合通知書」は、所轄の消防署長宛てに消防法令適合通知書交付申請を行い、住宅宿泊事業を営む住宅が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。
消防法令適合通知書交付申請にあたっては、次の各項目をご確認いただき、事前に所轄消防署にご相談ください。
↓
○消防法令適合通知書交付申請(立入検査日調整)↓
○書類審査↓
○立入検査(立会いが必要)↓
○消防法令適合通知書交付決定↓
○消防法令適合通知書交付住宅宿泊事業を営む住宅の消防法令上の用途は、消防法施行令(以下「令」という。)別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」、令別表第1(16)項イ「複合用途防火対象物」、令別表第1(5)項ロ「共同住宅」または、「住宅や長屋」に分類されます。(詳しくは、添付ファイルの住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請の手引きをご覧ください。)
上記の用途に分類した後、建物の状況により必要な住宅用防災機器や消防用設備等の設置、防炎物品の使用や防火管理者の選任等が義務付けられますので、事前に所轄消防署(予防担当)にご相談ください。
※ 事前相談は、予定地、住宅宿泊事業を営む住宅の面積や図面など、住宅宿泊事業を営む住宅の具体的な内容がわかる資料をご準備ください。(具体的な面積や構造等が分からない場合、必要となる消防用設備等について判断できない場合があります。)
消防法令適合通知書交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(別ウインドウで開く)に次の書類を添付して申請してください。
⑴ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項または第4項の規定による届出書の写し(これから保健所へ届出しようとする住宅宿泊事業届出書の写し)
⑵ 当該届出にかかる建物の建築図面の写し(手書き図面で可能)
⑶ 登記簿の写し
⑷ 住民票の写し
消防法令上の用途が住宅や長屋以外の住宅宿泊事業を営む住宅で、新たに使用を開始するときは、奈良県広域消防組合火災予防条例により「防火対象物(使用開始・変更)届出書(別ウインドウで開く)」が必要です。使用開始の7日前までに必ず所轄消防署に届け出てください。
また、防火対象物(使用開始・変更)届出書には、防火対象物の配置図、各階平面図および消防用設備等の設計図書等を添付する必要がありますので、所轄消防署と事前に相談してください。
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請の手引き
奈良県広域消防組合予防部査察規制課
電話: 0745-78-1192
ファックス: 0745-78-1195
TEL:0744-26-0119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-20-1119 / FAX:0744-22-5219
TEL:0744-26-0118 / FAX:0744-46-9113
TEL:0745-78-1192 / FAX:0745-78-1195