事業所の皆さんへお知らせ!
- [公開日:2022年3月17日]
- [更新日:2022年3月17日]
- ページ番号:674
事業所の皆さんへお知らせ!
防火対象物使用開始・変更届出書を提出しましょう!
新しくお店や事務所などを始める場合は、お店などの使用を開始する日の7日前までに防火対象物使用開始・変更届出書を所轄の消防署長に届出が必要です。
また、下記の例のように建物の用途を変更する場合なども届出が必要です。
例1:事務所を飲食店にする場合
例2:テナントの用途の入れ替え
☆ 必要な書類
- 防火対象物使用開始・変更届出書(別ウインドウで開く)
- 防火対象物の配置図・各階平面図
- 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
- 同一敷地内に2以上の棟がある場合には、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付してください。
用途変更などにより消防法違反になっていませんか?
用途変更や増改築などにより、下記の例のように新たに高額な消防用設備等の設置が必要になったり、防火管理者の選任などが必要になることがあります。
例1:屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に事務所であったものが飲食店に用途を変更したため、
面積に関係なく自動火災報知設備が必要になった。
例2:2階建ての事務所であったものが飲食店に用途を変更し、延べ面積が300平方メートル以上のため、自
動火災報知設備が必要になり、収容人員も30人以上になたため、防火管理者の選任が必要になった。
例3:鉄骨造(その他構造)の工場を増築したため、延べ面積が700平方メートル以上になり屋内消火栓設備
が必要になった。
消防署に事前に相談してください!
用途変更、増改築、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為が行われる場合、消防法違反になる場合がありますので、建物住所を管轄する消防署へ事前に相談してください。
なお、相談されずに用途変更や増改築などを行い使用しており、消防署の立入検査でそのことが発覚し、消防法違反である際は、平成30年4月1日から始まる公表制度(別ウインドウで開く)により建物名称、所在地、違反内容を消防本部ホームページ等への掲載、また、使用停止命令や告発といった行政処分の対象となる場合があります。
事業所の皆さんへお知らせ!(リーフレット)
お問い合わせ
奈良県広域消防組合 予防部 査察規制課
電話: 0745-78-1192
ファックス: 0745-78-1195
電話番号のかけ間違いにご注意ください!