消防設備士に対する講習の受講義務の周知について
- [公開日:2023年12月20日]
- [更新日:2023年12月20日]
- ページ番号:1016

すべての消防設備士の資格を有する者は、消防用設備等の工事または整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、講習の受講義務があります。

消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
【関係法令参照】
消防法第17条の10
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する 市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならない。
消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3(略)
消防設備士に対する講習の受講義務の周知について
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