消防用設備等の点検・報告は義務です。
- [公開日:2023年1月22日]
- [更新日:2023年12月20日]
- ページ番号:2442
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消防用設備等の点検・報告について
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等とは?
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 等
これらの消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。

法令
●消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および報告(消防法第17条の3の3)
●点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者
➡30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
※法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。(消防法第45条3号)

点検・報告はなぜ必要?
建物には各種の消防用設備等が設置されていますが、これらを平時に使用することはありません。
そのためいざというときに確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
過去には点検、報告が未実施の施設で多くの被害者が出る火災が発生しています。

点検は誰がするの?

消防設備士または消防設備点検資格者
(1)延べ面積1,000㎥以上の特定用途防火対象物
(2)延べ面積1,000㎥以上の非特定用途防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
(3)特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上設けられていないもの
● 特定用途防火対象物 …不特定多数の人が出入りする施設
(例) 映画館、スーパーマーケット、病院、ホテル 等
● 非特定用途防火対象物 …出入りするものが限られている施設
(例) 共同住宅、事務所、学校、工場 等
※上記以外の1000㎥未満の防火対象物では、防火対象物の関係者自身が点検を実施し、報告することが可能ですが、点検には、専門的な知識と検査用具が必要となりますので、消防設備士または、消防設備点検資格者に依頼することをおすすめします。

点検報告の時期は?

機器点検:6ヶ月ごと
・外観や機器の性能を確認します。

総合点検:1年ごと
・機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

報告期間
防火対象物の用途に応じて定められています。

点検を自ら行っていただくためにリーフレット
消防庁リーフレット

お問合せ
具体的な点検要領、報告様式の記載方法等、詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。
お問い合わせ
奈良県広域消防組合 予防部 予防課
電話: 0745-78-1192
ファックス: 0745-78-1195
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