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奈良県広域消防組合

あしあと

    令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

    • [公開日:2023年1月26日]
    • [更新日:2023年12月20日]
    • ページ番号:2483

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    改正の背景

     令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準が改正されました。【令和5年4月1日施行】

     ♦全域放出方式とは、区画された室内全体に消火剤を放出し消火する方法です。

     ※危険物施設に設置されている二酸化炭素消火設備については、今回の改正では適用されません。
      危険物施設に設置されている二酸化炭素消火設備に対しては、別途国より措置が示される予定です。

    改正のポイント

    1⃣ 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

    2⃣ 消防設備士等による点検

    改正内容 1⃣ 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

     全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

     1. 起動用ガス容器の設置
     2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
     3. 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動
     4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音声による音響警報装置とする
     5. 集合管または操作管への閉止弁の設置
     6. 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
     7. 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止および自動手動切替装置の手動状態の維持
     8. 消火剤が放出された場合の立入制限
     9. 設備の構造並びに工事、整備、点検等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け

    上記5から9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備についても適用されるため、
    令和5年3月31日までに措置しなければなりません。

    ※ただし、5については
    令和6年3月31日まで経過措置期間があります。

    改正内容 2⃣ 消防設備士による点検

    全域放出の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、
    消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。

    二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント

    総務消消防庁作成のリーフレットをご活用ください。

    二酸化炭素の危険性に係る標識の設置

    お問い合わせ

    奈良県広域消防組合 予防部 予防課

    電話: 0745-78-1192

    ファックス: 0745-78-1195

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!