違反対象物の公表制度
- [公開日:2023年8月2日]
- [更新日:2025年3月24日]
- ページ番号:524

違反対象物の公表制度とは
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の所在地、違反内容等を公表します。

公表の対象となる建物

建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

違反事項
特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。

公表の方法と内容
公表対象となる建物の名称、所在地および違反の内容について、奈良県広域消防組合ホームページ、奈良県広域消防組合消防本部の掲示場、奈良県広域消防組合管轄内の消防署の掲示場において公表します。

施行期日
この制度は、平成30年4月1日から施行します。

公表されている違反対象物
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違 反 の 内 容 | 公 表 日 | 担 当 署 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公表該当違反事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の部分 | ||||
一般社団法人 奈良GARDEN | 奈良県大和高田市東中2丁目10番18号 | ・屋内消火栓設備未設置 ・自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 令和7年3月21日 | 髙田消防署 |

リーフレット
公表リーフレット
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お問い合わせ
奈良県広域消防組合 予防部 査察規制課
電話: 0745-78-1192
ファックス: 0745-78-1195
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